下松市議会 2021-06-16 06月16日-01号
次に、固定資産税についてでありますが、特定都市河川浸水被害対策法、または下水道法の規定により整備された雨水貯留浸透施設に係る課税標準額について、価格に3分の1を乗じて得た額とするものであります。 以上、議案第36号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。
次に、固定資産税についてでありますが、特定都市河川浸水被害対策法、または下水道法の規定により整備された雨水貯留浸透施設に係る課税標準額について、価格に3分の1を乗じて得た額とするものであります。 以上、議案第36号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。
附則第10条の2第24項は、特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法の改正を前提に、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について規定したものです。 4ページをお願いします。 附則第10条の4の改正は、平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等について、引き続き、令和3年度分及び令和4年度分を対象としたものです。
団地における集合処理施設である大型浄化槽は、下水道法上の下水道事業以外の整備方法の一つです。各戸が合併処理浄化槽を設置するのではなく、大型の合併処理浄化槽を設置し、団地等のし尿と生活雑排水を処理する施設でございます。団地内に下水道事業同様に排水管を巡らし、1つの浄化施設で集合処理します。
この際、当該の土地が導管袋地と認められれば、民法第209条、同210条、同220条、下水道法第11条の類推により法定導管設置権が認められることは過去の裁判事例からも明らかでありますが、裁判所の確認判決に要する時間、行方不明者に対する公示送達での訴訟提起と、ハードルはなかなか高いものになっています。
しかしながら、合流式下水道は汚水と雨水の対策を同時に進められる反面、大雨時には汚水が混入した雨水を未処理で放流せざるを得ない場合がございますことから、その処理方法について公衆衛生上の観点から社会的な問題となり、平成15年度には下水道法施行令が改正され、合流式下水道の雨水の影響が大きいときの放流水の水質を改善すること、また、雨天時の公共用水域の未処理放流水の量を減少させることなどが原則平成25年度までに
この時点では萩処理区の下水道法事業計画区域整備率がいまだ76.6%と整備が進んでおらず、令和8年度末までに国が指導している汚水処理施設の早期概成は難しいとのことで、未整備区域の整備構想を見直すということでありました。
昭和33年に旧下水道法が全面的に改正され、昭和45年に現行下水道法が制定されました。制定当時における下水道法の目的は、下水道の整備を図り、都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与することでありました。 さらに、公害関係法の整備の一環としまして、この昭和45年に改正された下水道法の目的に、公用水域の水質の保全に寄与することが加えられております。
このようなことから、平成29年7月、国土交通省雨水管理総合計画策定ガイドラインによりますと、近年の雨の降り方の局地化、集中化、激甚化や都市化の進展等に伴い、多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年5月20日に下水道法を含む水防法等の一部を改正する法律が公布され、ソフト・ハードの両面から水害対策を強化する制度改正が行われました。
このようなことから、平成29年7月、国土交通省雨水管理総合計画策定ガイドラインによりますと、近年の雨の降り方の局地化、集中化、激甚化や都市化の進展等に伴い、多発する浸水被害への対応を図るため、平成27年5月20日に下水道法を含む水防法等の一部を改正する法律が公布され、ソフト・ハードの両面から水害対策を強化する制度改正が行われました。
こちらは下水道法により策定された事業計画区域以外の地域で県が定めた浄化槽整備区域で、環境大臣が生活排水対策及び生活基盤整備を緊急に実施する必要があると地域指定された区域において実施するというところでございます。議員がおっしゃるとおり、こちらは市町村がみずから設置主体となりまして面整備を行うものでございまして、その設置費の3分の1を国が補助するものでございます。
日本の下水道法では、排除の仕組みを汚水と雨水にまとめて下水処理場に運んで処理する合流式と汚水、雨水を別々の系統で集め、汚水処理してから雨水はそのまま放流する分流方式とに分けられています。日本の文化としてはし尿は下肥や堆厩肥として化学肥料が普及するまで大切な肥料として利用されてきましたので、下水処理の必要性はそれほど感じてなく、下水道は主に雨水の排除を目的として発達してきました。
当施設は、敷地が2万5,300平方メートルと狭隘であり、施設を稼働しながらの再構築となることから、当初は水処理施設の一部を新南陽浄化センターへ移設するとともに、汚泥処理施設は徳山東部浄化センターでの統合処理を予定していたが、平成23年度の下水道法施行令の改正により、水処理において膜分離活性汚泥法、いわゆるMBR法の導入が認められたことにより協議を重ね、水処理施設においてMBR法を採用することとした。
今年度につきましては、昨年度の県との協議に基づき、雨水ポンプ場の下水道法に基づく事業計画の変更や都市計画変更に向け、関係機関との協議を行っていくこととしております。 中開作第1雨水幹線の整備につきましては、道路工事と調整を図りながら、推進工法で進めることといたしております。
それからまた、平成27年度に改正されました下水道法によりまして、発生する汚泥等は燃料または肥料として再利用されるよう努めなければならないと、再利用に関する努力義務が追加規定されたところでありまして、下水道汚泥の利活用を推進することによりまして、循環型社会及び低炭素化社会の構築に寄与するものとなっております。
このMBR法は、平成23年に行われた下水道法施行令の一部改正により位置づけられた下水処理における新技術でございます。 従来の下水処理は、最終沈殿池において、上澄み液と汚泥を分離しておりますが、MBR法は、最終沈殿池のかわりに精密ろ過膜を利用して、強制的に処理水と汚泥を分離する新技術でございます。
ただ、下水道管が入った当時、私も担当した管路があるわけですけれども、市営住宅の老朽化と水洗化について、下水道法では供用開始後3年以内にお願いしますと法ではうたわれております。
申し上げるまでもありませんが、これはたびたびお答えも申し上げておりますが、下水道法では、流域下水道により利益を受ける市町村に対し利益の限度において費用の全部または一部を負担させることができ、その負担すべき金額は、当該市町村の意見を当然聞いて県議会の議決を経て求めることになっておりまして、山口県におきましてもそういった所定の手続を踏みまして、今、関係3市が負担をしてきているものでございます。
申し上げるまでもありませんが、これはたびたびお答えも申し上げておりますが、下水道法では、流域下水道により利益を受ける市町村に対し利益の限度において費用の全部または一部を負担させることができ、その負担すべき金額は、当該市町村の意見を当然聞いて県議会の議決を経て求めることになっておりまして、山口県におきましてもそういった所定の手続を踏みまして、今、関係3市が負担をしてきているものでございます。
平成23年度の下水道法施行令の改正に伴い、水処理における新技術である膜分離活性汚泥法、いわゆるMBR法の導入が認められたことを踏まえ、平成24年度から水処理方式を、これまでのステップ多段法からMBR法へ変更するため、計画の見直しを図り、平成29年度から汚泥処理施設更新の詳細設計に着手する予定である。
この事業の目的といたしましては、平成27年の下水道法改正等に伴う発生汚泥等再利用の努力義務の追加、並びに第2次下関市総合計画に沿った事業推進、そして3番目にセメント原料化への一本化に対するリスク回避、及び下水道のイメージアップへの寄与を目的といたしております。 次に、温室効果ガスの削減につきましては、セメント利用の排出量に比べまして、約92%のCO2削減効果が見込まれます。 その次でございます。